直径11.3mm(1.13cm)ボール使用の法的根拠

銃砲刀剣類所持等取締法全文はこちらをご参照下さい。

銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の一部を改正する内閣府令はこちらよりPDFにてご覧頂けます。

(準空気銃の所持の禁止)*銃砲刀剣類所持等取締法より抜粋
第二十一条の三  何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、準空気銃(圧縮した気体を使用して弾丸を発射する機能を有する銃であつて空気銃に該当しない
もののうち、内閣府令で定めるところにより測定した弾丸の運動エネルギーの値が、人を傷害し得るものとして内閣府令で定める値以上となるものをいう。以下同じ。)
を所持してはならない。

一  法令に基づき職務のため所持する場合
二  国又は地方公共団体の職員が試験若しくは研究のため、又は公衆の観覧に供するため所持する場合
三  前二号の所持に供するため必要な準空気銃の管理に係る職務を行う国又は地方公共団体の職員が当該準空気銃を当該職務のため所持する場合
四  事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て前号に規定する者への譲渡しのための準空気銃の製造又は輸出のための準空気銃の製造若しくは輸出を業と
   する者(使用人を含む。)がその製造又は輸出に係るものを業務のため所持する場合


準空気銃 内閣府令で定める値とは以下の通りです。
準空気銃(府令第十六条の三)
運動エネルギーの下限値は、発射方向に垂直な弾丸の断面であって
 弾丸の前端からの距離が0.3センチートル以内のものに係る面積の
 うち最大のものの3.5倍の値とする

直径0.6cmのBB弾(一般市販されているエアソフトガン用)の場合
断面積:0.3×0.3×3.14=0.2826
   の下限値:0.2826×3.5=0.9891J

直径1.13cmボール(専用ボール・重さ約0.8g)の場合
断面積:0.49×0.49×3.14=0.754
          0.754×3.5=2.639J

準空気銃に該当しない
エアソフトガンの範疇になるも の

直径0.6cmのBB弾の場合0.98J以下
直径1.13cmボールの場合 2.6J以下
PDI製シミュレーターの出力は
PDI製シミュレーターは最大75m/secに設定、直径11mmボール弾の質量は0.8gであることから
75x75x0.8÷2,000= 2.25J